2/27/2015

「検品」と支払い

以前ある翻訳会社からHP内容関連の仕事を受けて、それを納品しても2ヶ月経っても翻訳料が振り込まれない。問い合わせた所で「仕事を依頼した段階でお客さんが検品が終わってHPが出来た時点から2ヶ月後に支払う」との返事が来た。そこで「お言葉」を下記のように返す必要があたと思った。その段階ではお客さんの「検品作業」の進み具合に関する情報は一切なかった。ただ:「まだ終わっていない」との事だった。

「検品」
それは結構です。どこの会社もします。
しかし、70ページ分の「チェックや校正」に2ヶ月以上掛かりますか?
私はこの仕事既30年ほどしていますが、そう言う話は聞いた事も見たこともありません。
「クライアントから今月中にOKが出た場合・・・」
私は今までその作業の終わる「予定」に関して何一つ聞いていません。
今月終わらなかったら来月?再来月?納品してから支払いは4ヶ月後、6ヶ月後、・・来年?

品物を販売している会社に勤めている息子二人、そして商売している複数の患者にも聞きました:
意見が統一しています:そのような条件は「通常の商売」ではあり得ません。

検品:私が納品した「品物」は言葉です。
言葉として「検品」を行うべき=校正。70ページ分の校正は幾らのんびりしても2-3日です。
もし伊勢市はHPの構築、layout、作動チェックなどを行い、それを「検品」と解釈した場合:それは私の仕事と無関係です!

そして「翻訳仕事」の取引は翻訳会社と翻訳者(私)の間に成立している筈ですので、翻訳会社とクライアントの関係は私が理解出来る限りこちらの問題ではないはずです。

参考
(仕事した分のお金を妥当か期間内に頂くのは私個人の戯言だけではないようです)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm
下請代金支払遅延等防止法から抜粋
(3)下請代金の支払期日を定める義務下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。
(4)遅延利息の支払義務    支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受け  た日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。

元の問題についてもここで書いた:2013/8/13
http://transcurio.blogspot.jp/2013/08/blog-post_17.html

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